日払いバイト・人材派遣のリージェンシー

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短期間(30日以内)の派遣就業を希望される派遣スタッフの皆様へ

平成24年の労働者派遣法の改正により、労働契約の期間が30日以内の短期間の派遣 (以下、「日雇派遣」といいます) が原則として禁止となりました。 但し、以下の要件に該当する場合に限り、「日雇派遣の禁止の例外」 として、30日以内の短期間であっても派遣が認められます。 つきましては、皆様が短期間(30日以内)の派遣就業を希望される場合には、「日雇派遣の禁止の例外」 に関する以下の説明をご一読ください。
■日雇派遣の禁止の例外■
日雇派遣の禁止の例外は、次の2種類です。

1.派遣労働者ご自身が次の要件の一つ以上に該当する場合
(1)60歳以上である場合
(2)学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒(定時制の課程の在学者等を除く)
(3)本業の年間収入の額が500万円以上である場合
(4)主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が500万円以上である場合
2.派遣の業務が法の規定により例外認定された次のいずれかの場合
・ソフトウェア開発
・調査
・研究開発
・機械設計
・財務
・事業の実施体制の企画・立案
・事務用機器操作
・取引文書作成
・書籍等の制作・編集
・通訳、翻訳又は速記の業務
・デモンストレーション
・広告デザイン
・秘書
・添乗
・OAインストラクション
・ファイリング
・受付、案内 ※駐車場管理等を除く
・セールスエンジニアの営業、 金融商品の営業 セールスエンジニアの営業、 金融商品の営業

詳細は、厚生省HPをご覧ください。